合い見積もりしてください。他との違いがわかります。
さいたま市でご事情によりお墓を解体して、更地にもどす作業をさせて頂きます。改葬許可証サポートや独自に無料供養もついています!安心してご検討ください。
常に最安値に挑戦してます!合い見積もり歓迎です!

※代行はご相談ください。
当社では出来るだけご負担がなく解体できるようにしております。当社より安く書いてある業者もありますが、価格もサービスも自信があります。
税抜10万円からですが、正直価格になっています。また墓石の種類や基礎の状態・立地条件もお墓によって変わってきますので、最終的には現地調査は必要です。

さらに当社独自で仏様に解体供養を定期的に行っています。

ご先祖様が心を込めて作ったお墓を、ご事情により解体するのは大変心苦しいものです。当社では処分されるお墓に供養されていた仏様に対して解体の後、住職により供養します。5名まで無償で行っております。このサービスは当社以外では受けられません。お墓は物ではなく、ご先祖様を供養するために作った供養の碑なのです。墓石処分後に追加で仏様の供養をすべきであると当社は考えております。
※お客様の許可を得て供養帳に記入します。6名以上のご希望の場合は、費用が掛かることがあります。
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※解体前にお坊さんにお墓を拝んでもらったのに加えて解体後に収められていた仏様に対して供養するものです。
当社の基本の解体作業は以下のようになります。

墓地を更地化するところまでが、当社の作業になります、

お寺の墓地・共同墓地・霊園などでお墓を解体して、墓地を管理者に返還するには、お骨の行先も同時に考える必要があります。
お骨を管理している管理者に「改葬許可」の署名捺印をして頂き改葬許可申請して許可証を発行します。当社でサポートや申請代行(税抜15,000円)もできます。
さいたま市内でのお骨の移動であればさいたま市の区役所に連絡して手続きをご確認して頂けるとスムーズです。
さいたま市外への移動での場合でもさいたま市の区役所に改葬許可証を発行してもらいます。
桜区役所 048-858-1111
桜区道場4-3-1
浦和区役所 048-825-1111
浦和区常盤6-4-4
南区役所 048-838-1111
南区別所7-20-1
緑区役所 048-874-1111
緑区大字中尾975-1
西区役所 048-622-1111
西区西大宮3-4-2
中央区役所048-856-1111
中央区下落合5-7-1
大宮区役所 048-657-0111
大宮区吉敷町1-124-1
見沼区役所 048-856-1111
見沼区堀崎町12-36
岩槻区役所 048-790-0111
岩槻区本町3-2-5
順番としては、その後に現地を見積もりさせていただき墓石の解体の手順をを行います。
強要営業無し!ご安心の上お問い合わせご検討ください。
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<会社案内>※写真をクリック
石のジョウシン
石工事業 埼玉県知事許可(般-6)第67971
インボイス登録番号 T5-0300-0107-0184
日本石材産業協会会員
日本石材産業協会お墓ディレクター1級
(08-100025-00)
日本石材産業協会お墓ディレクター2級
(10-200208)
技術研究所認定D-BOX施工管理2級
小型移動式クレーン免許
玉掛け免許
<お墓をそのまま放棄の場合>
墓じまいをせずに放置してしまい、跡継ぎがいなかった場合は無縁仏となります。墓石は撤去され遺骨は合葬墓に移されます。合葬墓に移された後は、お骨を取り出せません。
公営霊園の場合は、血縁者に継承の意思確認、それと未納となっている年間管理料の滞納分を請求sされることもあります。
法的手続き後、墓所の撤去費用を請求されることもあります。
いずれの場合も、お墓を放置すると供養されていたご先祖様のお骨とお墓が行き場がなくなるため、どうするかはお墓を継ぐ人がいないときは考えておく必要があります。
ご相談も出来ますので、ご連絡ください
よくある質問
(さいたま市の墓じまい)
Q. さいたま市で墓じまいをするにはどんな手続きが必要ですか?
A. さいたま市の区役所へ改葬許可申請書の提出とご遺骨の移設・墓地の墓石の撤去などが必要です。
Q. 費用の目安は?
A. さいたま市内は通常15万円〜50万円程度が目安です(墓地の状況・処分量、大きさにより異なります)。
Q. 供養サービスの詳細は?
A. お墓を解体後に、お墓に供養されていた仏様のお名前や情報を記載して、ご住職に一人一人の仏様に対して追善してのご供養をするサービスです。複数まとまった所で、定期的に無償でご供養させていただきます。
お墓を解体する際に一度ご住職などに拝んでいただければ、前後合わせて2回供養することになるので、とても丁寧な供養となります。
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