石工事業 埼玉県知事許可(般-6)第67971
インボイス登録番号 T5-0300-0107-0184
日本石材産業協会会員
日本石材産業協会お墓ディレクター1級
(08-100025-00)
日本石材産業協会お墓ディレクター2級
(10-200208)
技術研究所認定D-BOX施工管理2級
小型移動式クレーン免許
玉掛け免許
<墓をそのまま放棄の場合>
墓じまいをせずに放置してしまい、跡継ぎがいなかった場合は無縁仏となります。墓石は撤去され遺骨は合葬墓に移されます。合葬墓に移された後は、お骨を取り出せません。
公営霊園の場合は、血縁者に継承の意思確認、それと未納となっている年間管理料の滞納分を請求sされることもあります。
法的手続き後、墓所の撤去費用を請求されることもあります。
いずれの場合も、お墓を放置すると供養されていたご先祖様のお骨とお墓が行き場がなくなるため、どうするかはお墓を継ぐ人がいないときは考えておく必要があります。
ご相談も出来ますので、ご連絡ください
よくある質問
(北本の墓じまい)
Q. 北本で墓じまいをするにはどんな手続きが必要ですか?
A. へ改葬許可申請書の提出とご遺骨の移北本市役所設・墓地の墓石の撤去などが必要です。
Q. 費用の目安は?
A. 北本市内は通常15万円〜80万円程度が目安です(墓地の状況・処分量、大きさにより異なります)。
Q. 供養サービスの詳細は?
A. お墓を解体後に、お墓に供養されていた仏様のお名前や情報を記載して、ご住職に一人一人の仏様に対して追善してのご供養をするサービスです。複数まとまった所で、定期的に無償でご供養させていただきます。
お墓を解体する際に一度ご住職などに拝んでいただければ、前後合わせて2回供養することになるので、とても丁寧な供養となります。
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